マンション管理業の章(8)
書面に記載すべき事項(2)
マンション管理業の章(7)の書面に記載した事項は重要なところです。グループ分けして頭に入れておきましょう。分けると、3つのグループになります。
1.管理事務として、マンション管理対象部分、内容及び実施時期、費用とその支払い時期と方法、管理事務の再委託に関することの4項目
2.契約に関する部分として、契約期間、契約更新、解除の3項目
3.施行規則に定める事項
・契約当事者の名称、住所、法人の場合は代表者氏名
・管理業者の管理事務実施のための区分所有者の行為制限、管理業者による専有部分立入りや共用部分の使用に定めがある場合はその内容(管理を妨害する行為は禁止、火災等緊急時は専有部分に立ち入ることができる)
・管理事務の報告に関すること
・マンションに減失、毀損があった場合、管理組合及び管理業者がその状況を知ったとき、その状況を相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
・宅建業者からマンションに関する情報の提供を要求されたときに、その対応に関する定めがある場合は、その内容(マンション売買の際に、宅建業者=不動産業者からマンションの積立金の額や、管理規約、使用細則等の情報を求められた時の対応についての取り決め)
・毎事業年度開始前に、その年度の管理事務に要する費用の見積もりに関する定めがある場合は、その内容
・管理事務に要する費用の収納に関する事項
・免責に関する事項