マンション管理業の章(7)
提示義務
重要事項を説明する場合は、管理業務主任者証の提示と重要事項説明書に記名捺印をしなければいけません。これは更新の際も同じです。
委託契約書面の交付義務
業務委託契約を締結したら、遅滞無く、下記の事項を記載した書面をその管理組合の管理者等に交付しなければなりません。
また、管理者がそのマンションの管理会社であった場合や、管理者が置かれてない場合は、そのマンションの区分所有者全員に、その書面を遅滞無く交付しなければいけません。さらにその書面には管理業務主任者の記名捺印が必要です。
書面に記載すべき事項
上に挙げましたが、「下記の事項を記載した書面」という部分の事項は以下のようなものです。
◆管理事務の対象となるマンションの部分
◆管理事務の内容および実施方法(財産分別管理の方法など)
◆管理事務に要する費用ならびにその支払い時期および方法
◆管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容(これは、管理事務の一部を他の業者に外注することを、組合側が許可した場合などにどの部分を許可したかを明記します、ただし、基幹事務の3つ[会計事務、出納事務、維持修繕の企画・調整]を一括して再委託することは禁止されています)
◆契約期間に関する事項
◆契約更新に関する定めがあるときは、その内容
◆契約解除に関する定めがあるときは、その内容
◆その他施行規則によって定める事項
以上の8項目が記載事項として定められています。