マンション管理業の章(6)
重要事項の説明
マンション管理業者は管理委託契約を締結する前に、国土交通省令に定める説明会を開催して、当該管理組合の管理者等及びその組合を構成する区分所有者等に対して、管理業務主任者に、その契約に関わる重要事項を説明させなければいけません。
ただ、新築マンション等の分譲中の際などで、区分所有者が確定していないときなどに、工事完了の日から一定の期間(1年)だけ管理する契約などの場合は、重要事項の説明は不要です。
これは管理の開始時期がマンションの完成時点から始まるのに対して、管理組合が機能し始める区分所有者が入居してからとなるために、時間的な差があるゆえに認められた例外です。
ですから、この一定期間を超えて管理委託契約をするときや、マンションの売れ行きが悪く、区分所有者が少ないなどの理由で、この一定期間の契約を再度一定期間の契約に更新する場合は、重要事項の説明は必要となります。
説明会を開くための要件
重要事項についての説明会を開く場合、その説明会の1週間前までに、その管理組合を構成する区分所有者等や管理組合の管理者等全員に対して説明会の日時、場所を記載した重要事項説明書を交付するとともに提示もする必要があります。
契約を更新する場合は
同一の条件で契約の更新を行なう場合は、その管理組合の区分所有者全員に重要事項を記載した重要事項説明書を交付しなければいけません。
また、その管理組合に管理者等が置かれている場合は、管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をさせなければいけません。