マンション管理業の章(5)
登録義務と業務規制
適正化法はマンション管理の適正化のために業者登録と業務規制を課しています。この登録を受けてマンション管理業を行なう者をマンション管理業者といいます。
適正化法の施行前にも任意の登録制度は存在していますが、あくまでも任意であるため、全管理業者約半数しか登録していないのが現状であり、また登録に法的な規制がないため、管理業者と管理組合の間に様々なトラブルが発生しています。トラブルの例には以下のようなものがあります。
◆マンション管理契約書の業者からの説明不足
新築マンション、中古マンションにかかわらず購入時に管理委託契約の説明はされません。特に新築マンションは買う段階でマンション販売会社などが管理会社を決めていて、その契約内容の説明もないままに入居しているのが現状です。
◆管理業務委託契約書面の交付がない、または書面の交付に応じてくれない
こういったトラブルを回避するために、適正化法ではマンション管理業者に業者登録と業務規制を課したのです。
◆管理費、積立金の口座が管理会社名義となっている
管理組合のお金なのに管理会社の名義の通帳に保管されているケースが全体の15%くらいあるといわれています。管理会社が倒産した場合を考えると、不安でなりません。
業務規制
マンション管理業者は信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならないことになっています。それを実践するために適正化法では業務規制として以下の項目を課しました。
□重要事項の説明
□契約書面の交付
□財産分別管理
□管理事務報告
□種類の閲覧(業者情報開示)
□秘密保持義務等