マンション管理業の章(4)
国土交通省令に定める書類(2)
○法人の場合、相談役および顧問の氏名および住所ならびに発行住み株式総数の100分の5以上を有する株主または100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名または名称、住所およびその有する株式の数またはその者のなした出資の金額を記載した書面
○登録申請者および事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記した書面
○法人の場合、直前1年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書
○個人の場合は資産に関する調書
○法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年間の納付すべき額および納付済み額を証する書面
○法人の場合、登記簿謄本
○個人の場合は住民票の抄本、またはこれに代わる書面
○保証契約を締結した場合、その契約を記載した書面
登録の有効期限
この登録の有効期間は5年です。有効期間後もマンション管理業を続ける場合は、登録の更新が必要です。有効期間中に更新の申請をしたのに、その申請に対して処分がないときは有効期間を過ぎても、その処分があるまでは従前の登録は有効です。
これは、有効期間中に更新の申請を出しているのに、更新してくれるのか、くれないのか回答がないということです。この場合は回答があるまではマンション管理業を続けてよいということになります。
その後、更新の登録がなされた場合の有効期間は、従前の有効期間満了の日の翌日から5年間が有効期間となります。なお、登録時には登録免許税、更新時には手数料が必要となります。