マンション管理業の章(3)
登録の手続き
適正化法44条1項では「マンション管理業を営もうとする者は国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない」としています。この場合の者とは法人、個人の両方です。個人経営でも会社でも登録を受けられますし、個人の場合、未成年者でも登録できます。
登録は登録申請書を国土交通大臣に提出する方法で行ないます。登録申請書の記載事項は以下の通りです。
□商号、名称または氏名および住所
□事務所の名称および所在地ならびにその事務所が成年である専任の管理業務主任者を設置すべき事務所かどうかの別
□法人の場合は、その役員の氏名
□未成年者の場合は、その法定代理人の氏名および住所
□事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名
□登録の拒否要件に該当しないものであることを誓約する書面、その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない
国土交通省令に定める書類
国土交通省令に定める書類は以下の通り
○マンション管理業経歴書
○事務所ごとに置くべき成年者である専任の管理業務主任者を必要人数置いていることを証する書面
○登録申請者および事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
○登録申請者および事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が成年被後見人および被保佐人とみなされる者ならびに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明