マンション管理業の章(2)
マンション管理業の登録制度も重要(2)
適正化法の47条の拒否事項としては以下の通りです。
1、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
2、適正化法第83条の理由により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
3、法人である管理業者が、第83条により登録を取り消された場合において、その取り消しの日前30日以内にその管理業者の役員であった者で、その取り消しの日から2年を経過しない者
4、業務停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
5、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6、適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
7、マンション管理業に関し成年と同一の能力を有しない未成年で、その法定代理人が1から6のいずれかに該当するもの
8、法人でその役員のうち1から6のいずれかに該当するものがあるもの
9、事務所について第56条の規定する要件を欠く者
10、マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適
合する財産的基礎を有しない者
ちなみにこの法律でいう事務所とは、本店または支店のことで、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、マンション管理業務に係る契約に締結または履行に関する権限を有する使用人を置くものです。
ただし、大部分がオフィスや店舗で住居用の独立部分が5戸以下のマンションの場合は、管理事務に管理業務主任者を設置しなくても大丈夫です。