マンション管理業の章
定義は正確に
マンション管理士、マンション管理業者、管理業務主任者、及び管理事務については、マンションそのものの定義と同時に、適正化法の第2条に規定されています。第2条は繰り返し読んでおくといいでしょう。
□マンション管理業者とは
マンション管理業者とは、管理組合から委託を受けて管理事務を業として行なうもので、その管理事務を営むものを管理業者といいます。
当然のことながら、管理業者は登録を受けていることを前提にしています。
□管理事務とは
マンションの管理に関する事務で、基幹事務を含むものをいいます。基幹事務とは以下の3つのことを指します。
○管理組合の会計事務
○管理組合の出納事務
○専有部分を除くマンションの維持修繕の企画、調整
この3つに属さない業務、例えばマンションの清掃、警備といった業務だけを業として行い(不特定多数の者と反復継続して行なうこと。報酬を取っていなくても業になる)、この業務だけを管理組合から受託したとしてもマンション管理業とはなりませんので、マンション管理業者としての登録も必要ありません。
マンション管理業の登録制度も重要
マンション管理業を営むためには、国土交通大臣の登録を受けなければいけません。また、登録を受けるには一定の要件を満たしていなければ登録を受けることができません。
以下の事由に該当すると登録はできません。適正化法の47条に、「国土交通大臣は重要な事項について虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」といった規定があります。