マンション管理士の章(3)
マンション管理士は名称独占資格
マンション管理士は、マンションの管理運営に関して、管理組合、区分所有者からの相談に対して助言、指導、その他援助を行ないます。このマンション管理士は名称独占資格ですから、資格のない人がこの名称を使用することはできません。
しかし、マンション管理士以外の人もマンション管理士という名称を使用しなければ、管理組合や区分所有者の相談に助言、指導することができます。
登録の取り消し・消除
不正な手段により登録を受けたり、登録の欠格要件に該当するに至った場合は、国土交通大臣または指定登録機関はその登録を取り消さなければいけません。また、登録が効力を失ったときはその登録を消除する必要があります。
名称違反、義務違反の場合
違反などによりマンション管理士の名称の使用を停止されているときに、マンション管理士の名称を使用した場合や、マンション管理士でないものがマンション管理士またはこれに類似した名称を使用した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
しかし、名称使用制限は、適正化法の施行日から9ヶ月は適用されません。これは施行前に、このような名称で仕事をしている人がいるかもしれないからです。
秘密保持義務に違反すると
マンション管理士には、業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならないという規定があります。それは、マンション管理士でなくなった場合も同じです。
この秘密保持義務に違反すると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになってしまいます。
ただし、親告罪なので相手方の告訴が必要となります。マンション管理士でなくなった後も同様です。