マンション管理士の章(2)
主な欠格要件(2)
引き続き、欠格要件を挙げていきましょう。
・下記のいずれかに該当することにより、管理業務主任者の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
□偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録または管理業務主任者証の交付を受けたとき
□下記の3つに該当し情状が特に重いとき、または下記の3つによる事務の禁止の処分に違反したとき
・マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、そのマンション管理業者がその旨を表示したとき
・他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき
・管理業務主任者として行なう事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
管理士の3つの義務
欠格要件に「マンション管理士として以下の3つの義務に違反し登録を取り消された場合、その取り消しの日から2年を経過しない者」というものがあります。
3つの義務は以下の通りです。これは非常に重要なところなので、必ず出題に絡んでくるでしょう。
□信用失墜行為の禁止
管理組合や区分所有者に、法外な報酬を請求したり、管理組合よりも管理会社の利益になるような行為
□講習の受講
国土交通省で定める期間ごとの講習の受講
□秘密保持義務
正当な理由もなく、業務上知りえた秘密をもらしてはいけない。マンション管理士でなくなった後も同じ
マンション管理士がこの3つの義務に違反したとき、国土交通大臣は登録の取り消し、または、マンション管理士の名称の使用を停止することができます。