試験の中心である適正化法
試験でも大きなウエイトを占める
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(略して適性化法)は、平成12年12月に成立した新法です。この法律によって、マンション管理士と管理業務主任者という2つの国家資格が生まれました。
両方の資格の生みの親ですから、試験でも大きなウエイトがかかることは間違いないでしょう。適性化法は受験前に繰り返し、ポイントをしっかり頭に入れておくことは合格のための必須条件です。
適正化法を理解するためにはまず、この法律でいうマンションとは何かを確実に覚えておくことが必要です。
適性化法でいうマンション
この法律の中でいうマンションとは、適性化法第2条一号イによると《二以上の区分所有者が存する建物で居住の用に供する専有部分があるもの並びにその敷地及び付属施設》です。
たとえ2世帯しかなくても2名以上で区分所有していればマンションですし、この敷地もその敷地の中にある物置もマンションです。また、たとえ100世帯あっても1人で所有している賃貸専用のマンションなどは、法律用語としてのマンションではありません。
適性化法の基本的な構成は次の通りです。
◆法律の目的と定義などについて
◆マンション管理士について
◆マンション管理業(登録、管理業務主任者等)について
◆マンション管理適正化推進センターについて
◆マンション管理業者の団体について
◆雑則
◆罰則
この法律はどこが大事かというとマンション管理士にとっても管理業務主任者にとっ
ても全体が重要で、手抜きはできません。