マンション管理士の登録欠格事由
マンション管理士制度の知識
マンション管理士制度については、試験でも問われる内容であるうえ、試験に合格した後も必要になる知識です。この法律ではマンション管理士として業務を行なう場合、試験に合格をして国土交通省に登録しなければいけないことを規定しています。
特に試験で問われるのが、マンション管理士の登録欠格事由です。資格取得者は、一定期間ごとに国の講習を受け、信用の失墜につながる行為があった場合は、その資格が取り消されてしまいます。
試験だけでなく、マンション管理士として活動していくうえで、しっかりと把握しなくてはいけません。
マンション管理士の主な登録欠格事由
では、マンション管理士の主だった登録欠格事由を挙げていくことにしましょう。
◆成年被後見人または被保佐人(心神喪失、心身衰弱で自分の行動の判断が困難な人)
◆禁固異状の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
◆法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(法の規定=マンション適正化法の規定)
◆マンション管理士の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
◆管理業務主任者の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
◆マンション管理業者の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
◆申請書に虚偽の記載がある場合、または記載事項に不備がある場合(偽名で登録するなど)