マンションと法律(2)
区分所有法
区分所有法は、正式には「建物の区分所有等に関する法律」といい、一般に「マンション法」とも呼ばれています。
区分所有法は1962年に制定されて、1963年から施行されましたが、その後住環境の変化に伴って1983年に大改正され、その改正法が1984年から施行されました。
さらに2002年に改正されて、2003年に施行されたのが現在の区分所有法です。このため、マンションに関する資格を取得するために勉強するときは、法改正前の参考書であると知らずに利用しないように注意しましょう。
ところで、マンションのように各住戸部分を区分所有者が単独所有しても住戸部分の他に外壁やエレベーター、エントランス部分などのように、区分所有者が単独所有できない部分があるため、その所有関係をどのようにするかを定めることが必要です。
また区分所有者は、一体不可分の1棟の建物を区分して所有する以上、必然的に建物及びその敷地などを共同して管理する必要がありますので、そのために組織や運営方法などについて規定しなければいけません。
そこで、区分所有法によって主として1棟の建物を区分し、その各部分を所有権の目的とする場合の所有関係を定めるとともに、建物や敷地などの共同管理について定められました。また、その他にも団地関係における管理などの方法についても定めています。
1995年に発生した阪神・淡路大震災による全壊マンションの再建問題をきっかけに「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」が施行されました。
これは大規模災害によって、全壊したマンションの再建に関する区分所有法の特別法で「再建特別措置法」「マンション再建法」などとも呼ばれています。