管理規約について
マンションの憲法
区分所有法では、マンション管理に関わる基本的な事項を、組合の総会決議によって規約として定めることができるとされています。
規約は管理組合の運営をスムーズにするために、必要なものです。規約に盛り込まれるものとしては、管理組合の業務内容、管理組合の運営方法、教諭部分の範囲などです。
建物の専有部分は管理規約の対象外と思われがちですが、区分所有者同士の関係、共用部分や敷地との関係があるので、規約によって制限をかけることがあります。
管理規約で定めることが出来る内容については、区分所有法で規定されたもの以外なら、マンションの実状にあわせて、自由に定めることができます。
管理規約は一度成立してしまえば、区分所有者全員に効力を及ぼします。管理規約は「マンションの憲法」と呼ばれるほど効力が強く、区分所有者が規約に違反した場合、管理組合はその差し止めや損害賠償を請求することができます。
規約案の作成
管理規約は、組合の総会決議によって決まるということが区分所有法によって定められています。しかし、新築マンションの場合は少し異なり、所有者がはっきりしない段階で規約安を作成しなくてはいけません。
ですから、デベロッパーが事前に作った規約案を購入者に渡し、書面で全員の承諾を得ることが多いといえます。
ただ、デベロッパーの一存で作成されるため、予定されている管理会社に都合のいい内容が入れられていたり、一部の区分所有者に有利な内容である場合も多く、後々トラブルになりかねないので要注意です。