マンションと法律
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法は、マンションの重要性がますます顕著になってきた世相を背景に2001年に施行されたマンションの適正な管理を推進するための法律です。
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上などに寄与することを目的としています。実はマンションという言葉が法律用語として使用されたのは、このマンション管理適正化法が初めてになります。
この法律は、国や地方公共団体の役割と管理組合、区分所有者の責務を明記しています。国土交通大臣が「マンション管理適正化指針」を定め、そのもとに管理組合や各区分所有者が応分の負担と協力しながら、みんなで管理問題を考えていこうということです。
また、国や地方公共団体にも努力義務が課せられ、特に住民と最も接点のある地方公共団体は、管理組合や区分所有者に対し情報提供や相談を受けられる体制の整備を行うこととされています。
新しい支援体制の一つとして「マンション管理士」や「マンション管理適正化促進センター」を新たに創設しました。
一方で、管理会社が管理組合のためにしっかりと機能していく仕組みとして「登録制度」を構築し「管理業務主任者」という資格を創設するなど、マンション管理業についても整備されました。
こういった構想図のもとに、マンション管理適正化法ができました。マンションの関係者全員から応分の協力を得ながら、マンションを買い、そこに住む人たちの生活をちゃんと支援していくという仕組みになっています。